フリーランスや個人事業主あるいは副業ワーカーが知っておくべき源泉徴収の基礎知識
副業がもはや市民権を得た令和時代。
良い流行だと感じますし、多くの人が自分の時間とスキルを活かして収入を得ることは、誰もが持つ労働権利であると考えます。
ただし副業を始める際には、税金のルールや手続きについても理解する必要があります。
特に、源泉徴収については、概要はもちろん、どのようなときに必要なのか、といった想定される疑問について解説します。
もくじ
源泉徴収とは
まれにクライアントが、フリーランスや個人事業主に対して支払う報酬から、あらかじめ税金(所得税)分を差し引いていることがあります。
差し引かれた税金は、クライアントが国や地方自治体に、フリーランスや個人事業主に代わって納めます。
これが源泉徴収の大まかなしくみです。
いわゆる給与所得の会社員は馴染みのある納税スタイルですが、フリーランスや個人事業主は、自ら確定申告するため戸惑う部分ではあります。
なぜならば、源泉徴収された分は確定申告の際に、どう対応すればよいのかというところに行きつくからです。
しかしご心配なく。
確定申告の際は「源泉徴収税額」という項目があるので、そこに源泉徴収された税金の合計を記入することで、二重に納税することがなくなります。
源泉徴収対象の業務
もしWebライターなどを主たる事業としているのならば、源泉徴収される可能性は濃厚です。
国税庁では、以下に相当する場合は、クライアントは源泉徴収しなければならないと定めています。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
厳密には、これだけではありませんので、詳細は国税庁の公式サイトで確認してください。
最下部にリンク貼ってます。
源泉徴収義務者
原稿を書いて納品したのに、源泉徴収をされなかったというケースも、副業においてはよくあることです。
この場合は、2つのことが考えられます。
- クライアントがうっかり忘れた
- 源泉徴収義務者でなかった
前者の場合は、クライアントに問い合わせることで、ほぼほぼ問題は解決するばずです。
後者の場合ですが、クライアントが従業員を雇用していない個人であれば、源泉徴収する義務がありません。
法人であれば明らかに源泉徴収義務者となるわけですが、前述したようにクライアントがそうでないケースもあります。
その際は、法的にも問題はありませんので、クレームめいたようなことは避けましょう。
源泉徴収の税率
源泉徴収される場合の税率は、以下のようになっています。
- 支払い金額が100万円以下:支払い金額×10.21%
- 支払い金額が100万円超:(支払い金額-100万円)×20.42%
副業の場合、一度に支払われる報酬で100万円を超えることは、かなり珍しいことでしょうから、まずは10.21%という割合だけ頭に入れて、確認できるようにしておくとよいです。
まとめ
「フリーランスや個人事業主あるいは副業ワーカーが知っておくべき源泉徴収の基礎知識」というテーマで、源泉徴収について書きました。
Webライターとして副業をスタートした際に、企業から依頼を受けた場合は、源泉徴収されると考えてよいです。
クライアントが法人ではなく個人ならば、源泉徴収されないという前提で取り組みましょう。
ただし個人であっても従業員を抱えているケースもありますので、気になる場合は、事前に確認するとよいです。