インボイス制度スタートに向けてフリーランスや個人事業主が免税事業者で1年は様子見もあり!

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いよいよ来月からインボイス制度がスタートします。

フリーランや個人事業主にとっては、ちょっとどころか、かなり痛い制度ですが、恐らく法人も経理システムの導入や改修でてんやわんやかもしれません。

税理士さんは、顧問先からの問い合わせで、わちゃわちゃしていることも想像できます。

しかしながらフリーランスや個人事業主のほとんどは、税理士さんと顧問契約を結んでいません。

なので不安はなおさらだと感じます。

筆者は、たまたま良心的な料金で顧問契約させてもらっているので、ガンガンに相談できるためラッキーですが、結論としては免税事業者で1年間様子見ます。

そこで今回は、なぜ免税事業者として活動するかについて書いてみます。

免税事業者として活動

なぜ、免税事業者として活動する決断をしたかですが、非常に簡単です。

課税事業者として登録してもメリットがない。

メリットがないと断定するのはアレですが、いくつかの業者には通知したのですけど、特にお咎めとか契約を切るとかは言われていません。

もしかすると別の言い訳を考えて、切ってくる可能性はありますが(汗)、それはされで、仕事の内容よりカネが取引の基準だった考えるようにします。

相手の法人も、取引において、

  • 信頼と実績を重ねた免税事業者
  • 別のフリーランスや個人事業主(課税事業者)

とでは、どちらが影響は小さいですかってことを考えるはずなんです。

いわゆる、これまでの貢献度とか費用対効果とかで判断すれば、前者を継続する確率が高いのではないかと見ています。

あくまでも自分の場合はですけどね。

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仕入税額控除の経過措置

正式名称は「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」ですが、これは、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できるものです。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

これは適格請求書(インボイス)発行事業者以外の者、つまり免税事業者からの課税仕入れであっても、8割を控除して良いですよという御触れになります。

課税事業者は、2割を負担してねっていう話しです。

これをネタに2割増で仕事しますと、免税事業者が課税事業者に対して交渉するという手もありかなと。

逆に経過措置が適用される期間は、免税事業者は、そこまでビビらなくてもいいんじゃないという、個人の根拠のない思いもあります。

だから免税事業者のままでいるというもの理由のひとつです。

税理士さんと顧問契約

一番大きいのは顧問税理士さんの存在ですね。

一応、免税事業者のままでいることに関して報告しましたが、

税込経理については変更が特にありませんので、現状問題ありません。

などといった回答を得ましたので、まあ、決心がついたという感じです。

ごちゃごちゃ悩んでも仕方ないです。

だって課税事業者と言えるようなレベルじゃないし(汗)

でもまあ教育費の無償化制度とかの絡みがあるんで、年収1,000万円を超えたくない事情があるんですけどね・・・。

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免税事業者のメリット・デメリット

あくまでも個人的なことをベースに述べますが、メリットは「特に何もしなくてよい」ということだけです。

すべて税理士さん任せ(汗)

逆に言えばデメリットの方が多いかも。

課税事業者との新規取引は難航するかもしれませんし、ビジネスマッチングプラットフォームでも、課税事業者かどうかの区別するしくみも出てきました。

ただ法人側は、取引条件の見直しについて、下請法とか独占禁止法とか、気にしないといけなくなりましたから、ある意味では五分五分な面もあるかなと。

ひどい条件を提示されたときのために、上記の法的に問題となるようなことも、知っておくことも、デメリットの抑止にはなります。

今は、2割の消費税負担を惜しんで、優秀な免税事業者と仕事をしない法人って、どれだけあるかってところは見えていません。

それを探るために、まず1年間は様子見するわけです。

いや、授業料無償化の制度の恩恵を受けたいので、令和8年までは免税事業者でいるつもりです(汗)

まとめ

「インボイス制度スタートに向けてフリーランスや個人事業主が免税事業者で1年は様子見もあり!」というテーマで、免税事業者として活動する経緯について書きました。

インボイスは、いくら反対したところで、廃止は早々にないと考えると、わーわー騒ぐより、決めて進まなきゃならんです。

参照

インボイス制度の概要|国税庁

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