国民年金の追納を申し込んでみた!国民年金免除制度経験者は追納がお得になることを知ろう!
国民年金については、いろいろと物申したいことはありますが、そんな国民年金、払いたくないと内心では思っている人、めっちゃ多い気がします。
会社員は給与天引きなので、納付については問答無用感が甚だしいかもしれまんが、自営業や個人事業主、フリーランスなどは自ら納付しなきゃいけません。
口座振替なんかはしたくないし、ドサッと送られてくる納付書も見たくないという気持ちになるのは、かつての自分だけでしょうか。
ともかく国民年金は不評しか聞かないわけですが、そんな国民年金でも良いところはひとつぐらいあるんです。
それは免除制度というもの。
今回は免除制度と、追納について書いてみます。
免除制度とは
国民年金には免除制度があります。
厳密には納付猶予制度もありますが、どちらも経済的な理由によって納付が困難になっているときは、非常に助けられる制度です。
ただデメリットとしては、
- 将来の年金受取に影響する
- 誰でも利用できるというわけではない
という点です。
あくまでも一時的に免除あるいは猶予するだけというイメージで、納付してない分、ちゃっかり年金額は減らされます(汗)
ゆえに救済でも無くでもなく、払わないんだったら減らすまで、という鬼のようなしくみと言い換えても差支えはないかも・・・。
申請しても判断するのは年金機構側で、当然、官公庁が大好きな「年収制限」があります。
つまり前年の収入(所得)を基準にして判定が行われます。
免除制度の種類
免除制度を利用すると、どれだけ免除されるのか?
その種類についてですが、免除の度合いが大きい順に、
- 全額免除
- 3/4免除
- 半額免除
- 1/4免除
となります。
申請には書類の提出が必要ですが、前述したように前年の所得を参考に年金機構側が判断して、最終的な判定が下されます。
全額免除に相当するか否か、では3/4免除ではどうか、と段階的に判定されていくしくみです。
全額免除と3/4免除はかなり助かります。
ちなみに所得については個人ではなく世帯全員の所得で判断されます。
例えば、本人はフリーランスで国民年金の納付がしんどいとなっていても、配偶者ががっつり稼いでいる場合は免除の対象とならない、つまり免除申請しても却下されることもあります。
これは本人にとってキツイですよ・・・。
配偶者に支払ってもらわなければ、督促が届き続けますからね。
免除を受けたら追納を
免除を一度でも受けたことがあり、今なら支払い能力は十分というならば、追納をやると良いです。
追納とは、免除された分を後払いすることで、少しでも年金額を取り戻せる制度になります。
追納に関しては年金事務所の窓口での申し込み、もしくは年金ネットで書類を作成して郵送というカタチでも可能です。
いまさら年金額を増やしたところで、とお考えのアナタ!
もし自営業、個人事業主、フリーランスならば追納した金額は社会保険料控除の対象となるので、節税に貢献します。
たっぷり免除されている場合は(汗)、節税と年金額の回復の両面から、追納を検討してみるのも良いかと。
何しろ社会保険料控除は上限がありませんから、追納は実はおすすめだったりします。
ちなみに追納については、免除期間で最も古い期間から納めることになり、どの程度の期間を納めるかは任意で選べます。
例えば、1年分を1ヵ月ごとに追納しようとか、一括で払えそうだとか、ふところ具合で計画が立てられる点もポイントです。
まとめ
「国民年金の追納を申し込んでみた!国民年金免除制度経験者は追納がお得になることを知ろう!」というテーマで、免除制度と追納について書きました。
このテーマは実体験がベースです。
無理矢理経費を使うより、追納の機会があれば追納した方がお得、とまでは言いませんが、合理的ではあるかと思います。
もちろん経費計上も必要なことですが、国民年金は活きている限り支払われる終身払いですから、少しでも満額に近い金額で受取たいものです。
参照
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