ストーカーに接近禁止命令は効果なし!ストーカーは即逮捕拘留が被害者も安心では?

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いやな事件が起こりましたね。

JR博多駅近辺でのストーカーによる最悪な出来事です。

白昼堂々と命を奪うなんて、やはりストーカーは尋常な精神の持ち主ではないと言えそうです。

警察発表も絵に描いたように「適切な対処だったと認識している」の責任逃れ的な発言を第一声に持ってきています。

いやいや結末が最悪なんだから適切じゃないでしょ、というのが世間一般の声ですけど、警察も公務員ですからいざという時は役場仕事です。

ということでストーカーに対する禁止命令などについて調べてみました。

ストーカー規制法

ストーカー規制法は、警視庁のサイトから引用すると、

「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。

とあります。

規制の対象は、

  • つきまとい等
  • ストーカー行為

の2つですが、それぞれの解釈を警視庁のサイトからの引用を絡めて書き出してみます。

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つきまとい等

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して

  • つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  • 監視していると告げる行為
  • 面会や交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
  • 汚物等の送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的しゅう恥心の侵害

を指しています。

ストーカー行為

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、

  • ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
  • 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)

これらの罰則を適用するものです。

罰則が軽いですね、相変わらず・・・。

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禁止命令とは

相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告、あるいは「その行為はやめなさい」と禁止する命令です。

この禁止命令の効力は、わずか1年。

必要があれば1年ずつ延長するというものですが、ストーカーのしつこさったら尋常ではないので、1年は1週間程度の感覚ではないでしょうか。

いささか効力には疑問があります。

もし禁止命令を破った場合は、

  • 2年以下又は200万円以下の罰金
  • 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

が、違反の内容によって科されます。

やはり軽いですね・・・。

自己防衛の方法

警察が頼りにならないと感じている場合は、一応、警察に相談したうえで、自己防衛は欠かせません。

しかし自己防衛と言っても、

  • 恐怖感から自ら動きたくない
  • 仕返しなどが怖い
  • 個人情報を握られている

というケースがほとんどでしょうから、リスクは負ったままであるという点が、厳しい状況におかれていることを物語っています。

それでも何らかの対策を取るならば、

  • 防犯カメラの設置
  • 防犯ブザーの携帯
  • 録音機の携帯
  • ボディーガードの雇用

などが考えられます。

どれも、異常なストーカーに対しての実効性は微妙ではありますが、最悪の場合は、引っ越しをして住民票の写し等の交付等を制限してもらうしかないかもしれません。

まとめ

「ストーカーに接近禁止命令は効果なし!ストーカーは即逮捕拘留が被害者も安心では?」というテーマで、ストーカー規制法について少し学んでみました。

ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
被害がより深刻になる前に最寄りの警察署にご相談ください。

このように警視庁のサイトには書いてはありますが、アテにならなかったといった不満や不安の声を、実際にストーカーに悩まされた人がTwitterなどでたくさん言及しています。

ストーカーの異常レベルによっては、頼りにならないのは明白ですね。

参照

ストーカー規制法 警視庁

総務省|住民基本台帳等|住民票の写し等の交付等を制限

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